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茨城県つくば市・土浦市の瀬尾行政書士事務所(車庫証明・名義変更・会社設立など)

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事業案内

車庫証明の取得・名義変更(移転登録)手続き
車庫証明の取得・名義変更(移転登録)手続き
車のご購入の際には”車庫証明の取得”、中古車のご購入等の際には”住所および名義の変更手続き”が必要になります。
自動車を譲り受けたときや、所有者の住所変更があった場合には、新所有者は15日以内名義変更、住所変更手続きをするよう定められており、登録手続きを怠ると30万円以下の 罰金が課せられます。
※関連法規 『自動車の保管場所の確保に関する法律』


参考 行政書士業務に関する法律
参考 行政書士業務に関する法律
行政書士法
(行政書士でない者の業務の制限等)
第19条 行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。《改正》平9法084
《改正》平14法1522 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。《追加》平14法1523 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(罰則)
第21条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2.第19条第1項の規定に違反した者



瀬尾行政書士事務所(車庫証明・名義変更・会社設立など)

〒 305-0005茨城県つくば市天久保2-14-15

TEL 029-856-0081 FAX 029-856-0011